大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2739 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柳沢尚武の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二

条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条に違反するものでないこ

とは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六

巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、

違憲(三一条違反)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつ

て適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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